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条件ごとの計算結果の一覧です。自分の条件で計算するにはトップの計算ツールをお使いください。
| 事例 | 源泉徴収税額(目安)(円) | 源泉徴収の対象となる額(円) | 実際に支払う額(報酬+消費税等−源泉徴収税額)(円) |
|---|---|---|---|
| 原稿料10万円 | 10,210円 | 100,000円 | 89,790円 |
| 講演料50万円 | 51,050円 | 500,000円 | 448,950円 |
| 原稿料100万円(税率が変わる境目) | 102,100円 | 1,000,000円 | 897,900円 |
| 原稿料150万円 | 204,200円 | 1,500,000円 | 1,295,800円 |
| 講演料10万円・消費税1万円(区分あり) | 10,210円 | 100,000円 | 99,790円 |
| 講演料10万円・消費税1万円(区分なし) | 11,231円 | 110,000円 | 98,769円 |
| 弁護士報酬30万円・消費税3万円(区分あり) | 30,630円 | 300,000円 | 299,370円 |
| 税理士報酬150万円 | 204,200円 | 1,500,000円 | 1,295,800円 |
| 司法書士報酬5万円 | 4,084円 | 50,000円 | 45,916円 |
| 司法書士報酬1万円(控除額と同じ) | 0円 | 10,000円 | 10,000円 |
ご利用にあたって
- 国税庁タックスアンサー(令和 8 年 4 月 1 日現在法令等)の計算方法にもとづく目安です。源泉徴収が必要かどうか、どの区分の報酬にあたるかは、支払の内容や相手により異なります。個別の判断は税務署または税理士にご確認ください。
- 原稿料・講演料、弁護士・税理士など、司法書士・土地家屋調査士・海事代理士以外の報酬・料金(デザイン料・翻訳料・外交員やモデルの報酬・芸能の出演料・ホステス等の報酬・契約金・賞金など)は、区分によって計算方法が異なるため対象外です。国税庁 No.2792 で一覧を確認してください。
- 居住者である個人への支払いを前提にしています。非居住者・外国法人への支払い、法人への支払い(原則として源泉徴収の対象外)は対象外です。
- 支払者が交通機関やホテルに直接支払う通常必要な範囲の交通費・宿泊費や、国等に納める登録免許税・手数料にあてる金銭として明らかなものは、源泉徴収の対象外とされています。それらを報酬の額に含めないよう、金額を分けて入力してください。