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条件ごとの計算結果の一覧です。自分の条件で計算するにはトップの計算ツールをお使いください。

源泉徴収の事例と計算結果
事例源泉徴収税額(目安)(円)源泉徴収の対象となる額(円)実際に支払う額(報酬+消費税等−源泉徴収税額)(円)
原稿料10万円10,210円100,000円89,790円
講演料50万円51,050円500,000円448,950円
原稿料100万円(税率が変わる境目)102,100円1,000,000円897,900円
原稿料150万円204,200円1,500,000円1,295,800円
講演料10万円・消費税1万円(区分あり)10,210円100,000円99,790円
講演料10万円・消費税1万円(区分なし)11,231円110,000円98,769円
弁護士報酬30万円・消費税3万円(区分あり)30,630円300,000円299,370円
税理士報酬150万円204,200円1,500,000円1,295,800円
司法書士報酬5万円4,084円50,000円45,916円
司法書士報酬1万円(控除額と同じ)0円10,000円10,000円

ご利用にあたって

  • 国税庁タックスアンサー(令和 8 年 4 月 1 日現在法令等)の計算方法にもとづく目安です。源泉徴収が必要かどうか、どの区分の報酬にあたるかは、支払の内容や相手により異なります。個別の判断は税務署または税理士にご確認ください。
  • 原稿料・講演料、弁護士・税理士など、司法書士・土地家屋調査士・海事代理士以外の報酬・料金(デザイン料・翻訳料・外交員やモデルの報酬・芸能の出演料・ホステス等の報酬・契約金・賞金など)は、区分によって計算方法が異なるため対象外です。国税庁 No.2792 で一覧を確認してください。
  • 居住者である個人への支払いを前提にしています。非居住者・外国法人への支払い、法人への支払い(原則として源泉徴収の対象外)は対象外です。
  • 支払者が交通機関やホテルに直接支払う通常必要な範囲の交通費・宿泊費や、国等に納める登録免許税・手数料にあてる金銭として明らかなものは、源泉徴収の対象外とされています。それらを報酬の額に含めないよう、金額を分けて入力してください。