原稿料10万円
原稿料・講演料などで、報酬の額が 100,000円の場合、源泉徴収の対象となる額は 100,000円、源泉徴収税額は 10,210円、実際に支払う額は 89,790円 が目安です。 国税庁の計算方法にもとづく概算の目安です。
計算結果
| 源泉徴収税額(目安) | 10,210円 |
|---|---|
| 源泉徴収の対象となる額 | 100,000円 |
| 実際に支払う額(報酬+消費税等−源泉徴収税額) | 89,790円 |
入力した条件
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 報酬・料金の種類 | 原稿料・講演料など(国税庁 No.2795) |
| 報酬・料金の額(消費税等を除く) | 100,000円 |
| 消費税等の額 | 0円 |
| 請求書等で報酬の額と消費税等の額が区分されているか | 区分されている(報酬の額だけが対象) |
計算の途中経過
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 源泉徴収の対象となる額 | 100,000円 |
| 原稿料・弁護士等の源泉徴収税額 | 10,210円 |
| 司法書士等の源泉徴収税額 | 9,189円 |
| 源泉徴収税額 | 10,210円 |
計算の式と設定値の出典は計算方法と根拠にまとめています。条件を変えて計算するには計算ツールをお使いください。
ご利用にあたって
- 国税庁タックスアンサー(令和 8 年 4 月 1 日現在法令等)の計算方法にもとづく目安です。源泉徴収が必要かどうか、どの区分の報酬にあたるかは、支払の内容や相手により異なります。個別の判断は税務署または税理士にご確認ください。
- 原稿料・講演料、弁護士・税理士など、司法書士・土地家屋調査士・海事代理士以外の報酬・料金(デザイン料・翻訳料・外交員やモデルの報酬・芸能の出演料・ホステス等の報酬・契約金・賞金など)は、区分によって計算方法が異なるため対象外です。国税庁 No.2792 で一覧を確認してください。
- 居住者である個人への支払いを前提にしています。非居住者・外国法人への支払い、法人への支払い(原則として源泉徴収の対象外)は対象外です。
- 支払者が交通機関やホテルに直接支払う通常必要な範囲の交通費・宿泊費や、国等に納める登録免許税・手数料にあてる金銭として明らかなものは、源泉徴収の対象外とされています。それらを報酬の額に含めないよう、金額を分けて入力してください。