報酬・料金の源泉徴収税額の計算
報酬の額から、源泉徴収する税額を。
原稿料・講演料、弁護士・税理士などの報酬、司法書士・土地家屋調査士などの報酬を払うときに源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の額を、報酬の額と消費税等の区分から計算するサイトです。国税庁タックスアンサーにもとづき、100 万円を超える場合の 20.42% の計算も確かめられます。
報酬の種類と金額を入れて計算する
計算結果
| 源泉徴収税額(目安) | 10,210円 |
|---|---|
| 源泉徴収の対象となる額 | 100,000円 |
| 実際に支払う額(報酬+消費税等−源泉徴収税額) | 89,790円 |
初期値の条件での結果を表示しています。数字は入力のたびに計算し直します(JavaScript が無い環境では初期値の結果と、下の事例の表をご覧ください)。計算の式と設定値の出典は計算方法と根拠にまとめています。
ご利用にあたって
- 国税庁タックスアンサー(令和 8 年 4 月 1 日現在法令等)の計算方法にもとづく目安です。源泉徴収が必要かどうか、どの区分の報酬にあたるかは、支払の内容や相手により異なります。個別の判断は税務署または税理士にご確認ください。
- 原稿料・講演料、弁護士・税理士など、司法書士・土地家屋調査士・海事代理士以外の報酬・料金(デザイン料・翻訳料・外交員やモデルの報酬・芸能の出演料・ホステス等の報酬・契約金・賞金など)は、区分によって計算方法が異なるため対象外です。国税庁 No.2792 で一覧を確認してください。
- 居住者である個人への支払いを前提にしています。非居住者・外国法人への支払い、法人への支払い(原則として源泉徴収の対象外)は対象外です。
- 支払者が交通機関やホテルに直接支払う通常必要な範囲の交通費・宿泊費や、国等に納める登録免許税・手数料にあてる金銭として明らかなものは、源泉徴収の対象外とされています。それらを報酬の額に含めないよう、金額を分けて入力してください。
事例から見る
条件を変えたときの結果を、事例として一覧にしています。事例ごとに計算の流れを載せています。
| 事例 | 源泉徴収税額(目安)(円) | 源泉徴収の対象となる額(円) | 実際に支払う額(報酬+消費税等−源泉徴収税額)(円) |
|---|---|---|---|
| 原稿料10万円 | 10,210円 | 100,000円 | 89,790円 |
| 講演料50万円 | 51,050円 | 500,000円 | 448,950円 |
| 原稿料100万円(税率が変わる境目) | 102,100円 | 1,000,000円 | 897,900円 |
| 原稿料150万円 | 204,200円 | 1,500,000円 | 1,295,800円 |
| 講演料10万円・消費税1万円(区分あり) | 10,210円 | 100,000円 | 99,790円 |
| 講演料10万円・消費税1万円(区分なし) | 11,231円 | 110,000円 | 98,769円 |
| 弁護士報酬30万円・消費税3万円(区分あり) | 30,630円 | 300,000円 | 299,370円 |
| 税理士報酬150万円 | 204,200円 | 1,500,000円 | 1,295,800円 |
| 司法書士報酬5万円 | 4,084円 | 50,000円 | 45,916円 |
| 司法書士報酬1万円(控除額と同じ) | 0円 | 10,000円 | 10,000円 |