弁護士報酬30万円・消費税3万円(区分あり)

弁護士・税理士などの報酬で、報酬の額が 300,000円、消費税等 30,000円(請求書で区分あり)の場合、源泉徴収の対象となる額は 300,000円、源泉徴収税額は 30,630円、実際に支払う額は 299,370円 が目安です。 国税庁の計算方法にもとづく概算の目安です。

計算結果

源泉徴収税額(目安)30,630円
源泉徴収の対象となる額300,000円
実際に支払う額(報酬+消費税等−源泉徴収税額)299,370円

入力した条件

入力した条件
項目値
報酬・料金の種類弁護士・税理士などの報酬(国税庁 No.2798)
報酬・料金の額(消費税等を除く)300,000円
消費税等の額30,000円
請求書等で報酬の額と消費税等の額が区分されているか区分されている(報酬の額だけが対象)

計算の途中経過

計算の途中経過
項目値
源泉徴収の対象となる額300,000円
原稿料・弁護士等の源泉徴収税額30,630円
司法書士等の源泉徴収税額29,609円
源泉徴収税額30,630円

計算の式と設定値の出典は計算方法と根拠にまとめています。条件を変えて計算するには計算ツールをお使いください。

ご利用にあたって

  • 国税庁タックスアンサー(令和 8 年 4 月 1 日現在法令等)の計算方法にもとづく目安です。源泉徴収が必要かどうか、どの区分の報酬にあたるかは、支払の内容や相手により異なります。個別の判断は税務署または税理士にご確認ください。
  • 原稿料・講演料、弁護士・税理士など、司法書士・土地家屋調査士・海事代理士以外の報酬・料金(デザイン料・翻訳料・外交員やモデルの報酬・芸能の出演料・ホステス等の報酬・契約金・賞金など)は、区分によって計算方法が異なるため対象外です。国税庁 No.2792 で一覧を確認してください。
  • 居住者である個人への支払いを前提にしています。非居住者・外国法人への支払い、法人への支払い(原則として源泉徴収の対象外)は対象外です。
  • 支払者が交通機関やホテルに直接支払う通常必要な範囲の交通費・宿泊費や、国等に納める登録免許税・手数料にあてる金銭として明らかなものは、源泉徴収の対象外とされています。それらを報酬の額に含めないよう、金額を分けて入力してください。

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