計算方法と根拠

源泉徴収税額の求め方(原稿料・講演料・弁護士・税理士など)

原稿料や講演料、弁護士・税理士などの報酬を居住者に支払うときは、支払金額が 100 万円以下なら「支払金額×10.21%」、100 万円を超えるなら「(支払金額−100 万円)×20.42%+102,100 円」を源泉徴収します。1 円未満の端数は切り捨てます。たとえば 150 万円の報酬では 204,200 円です(国税庁 No.2795・No.2798、令和 8 年 4 月 1 日現在法令等)。

司法書士・土地家屋調査士・海事代理士の報酬

司法書士・土地家屋調査士・海事代理士の報酬は、同じ人に 1 回に支払う額から 1 万円を差し引いた残りに 10.21%をかけて求めます(1 円未満切捨て)。たとえば 5 万円の報酬では(5 万円−1 万円)×10.21%=4,084 円です(国税庁 No.2801)。

消費税等の取扱い

報酬の額に消費税等が含まれるときは、原則として消費税等を含めた額が源泉徴収の対象です。ただし請求書等で報酬の額と消費税等の額が明確に区分されていれば、報酬の額だけを対象にできます。この取扱いはインボイス制度の開始後も変わりません(国税庁 No.2795・No.2798)。

納付期限

源泉徴収した税額は、原則として支払った月の翌月 10 日までに納めます。納期の特例を受けている場合は、1〜6 月分が 7 月 10 日まで、7〜12 月分が翌年 1 月 20 日までです(国税庁 No.2798)。

使っている式

計算式
名前やっていること式
源泉徴収の対象となる額請求書等で報酬と消費税等が区分されていれば報酬の額だけ、区分されていなければ消費税等を含めた額です。target = amount + if(sep == 1, 0, tax)
原稿料・弁護士等の源泉徴収税額100 万円以下は対象額×10.21%、100 万円を超えるときは(対象額−100 万円)×20.42%に 102,100 円を加えた額です(1 円未満切捨て)。whA = if(target <= limit, floor(target * round(rateLow * 100) / 10000), floor((target - limit) * round(rateHigh * 100) / 10000) + addOn)
司法書士等の源泉徴収税額対象額から 1 万円を差し引いた残りに 10.21%をかけた額です(1 円未満切捨て)。whB = floor(max(target - deduct, 0) * round(rateLow * 100) / 10000)
源泉徴収税額選んだ報酬の種類に応じた源泉徴収税額です。wh = if(kind == 3, whB, whA)
源泉徴収税額(目安)(結果)報酬を支払うときに差し引いて、国に納める所得税及び復興特別所得税の額です。wh
源泉徴収の対象となる額(結果)源泉徴収税額を求める基になる額です。target
実際に支払う額(報酬+消費税等−源泉徴収税額)(結果)報酬と消費税等を合わせた額から源泉徴収税額を差し引いた、支払先に渡す額の目安です。amount + tax - wh

式の記法: + - * / ^(べき乗)、かっこ、min / max / round / ceil / floor / pow / abs / sqrt、if(条件, 真のとき, 偽のとき)。round(x, 桁) は四捨五入、ceil は切り上げ、floor は切り捨てです。

設定値(定数)と出典

設定値と出典
項目値出典時点見直しの周期
100 万円以下の部分の税率(所得税及び復興特別所得税)10.21%国税庁 タックスアンサー No.2795「原稿料や講演料等を支払ったとき」(令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と所得税法・復興財源確保法の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日)
100 万円を超える部分の税率(所得税及び復興特別所得税)20.42%国税庁 タックスアンサー No.2795「原稿料や講演料等を支払ったとき」(令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と所得税法・復興財源確保法の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日)
税率が変わる支払金額1,000,000円国税庁 タックスアンサー No.2795「原稿料や講演料等を支払ったとき」(令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と所得税法・復興財源確保法の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日)
支払金額が 100 万円を超えるときに加える額(100 万円までの税額)102,100円国税庁 タックスアンサー No.2795「原稿料や講演料等を支払ったとき」(令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と所得税法・復興財源確保法の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日)
司法書士等の報酬から差し引く額(1 回の支払につき)10,000円国税庁 タックスアンサー No.2801「司法書士や土地家屋調査士などに報酬を支払ったとき」(令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と所得税法・復興財源確保法の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日)

入力できる範囲

入力項目
項目範囲初期値
報酬・料金の種類原稿料・講演料など(国税庁 No.2795) / 弁護士・税理士などの報酬(国税庁 No.2798) / 司法書士・土地家屋調査士・海事代理士の報酬(国税庁 No.2801)原稿料・講演料など(国税庁 No.2795)
報酬・料金の額(消費税等を除く)0〜10,000,000,000円100,000円
消費税等の額0〜1,000,000,000円0円
請求書等で報酬の額と消費税等の額が区分されているか区分されている(報酬の額だけが対象) / 区分されていない(消費税等を含めた額が対象)区分されている(報酬の額だけが対象)

結果は、同じ条件なら本サイトのどのページでも同じ数字になります(ページの数字も、計算ツールも同じ計算の仕組みで出しています)。

ご利用にあたって

  • 国税庁タックスアンサー(令和 8 年 4 月 1 日現在法令等)の計算方法にもとづく目安です。源泉徴収が必要かどうか、どの区分の報酬にあたるかは、支払の内容や相手により異なります。個別の判断は税務署または税理士にご確認ください。
  • 原稿料・講演料、弁護士・税理士など、司法書士・土地家屋調査士・海事代理士以外の報酬・料金(デザイン料・翻訳料・外交員やモデルの報酬・芸能の出演料・ホステス等の報酬・契約金・賞金など)は、区分によって計算方法が異なるため対象外です。国税庁 No.2792 で一覧を確認してください。
  • 居住者である個人への支払いを前提にしています。非居住者・外国法人への支払い、法人への支払い(原則として源泉徴収の対象外)は対象外です。
  • 支払者が交通機関やホテルに直接支払う通常必要な範囲の交通費・宿泊費や、国等に納める登録免許税・手数料にあてる金銭として明らかなものは、源泉徴収の対象外とされています。それらを報酬の額に含めないよう、金額を分けて入力してください。