このサイトについて
目的
個人に報酬・料金を支払う側が、源泉徴収する税額と実際に支払う額の目安を、国税庁の公表する計算方法にもとづいて確かめられるようにすること。源泉徴収が必要かどうかの判断や納付の代わりにはなりません。
運営者
報酬・料金の源泉徴収税額の計算運営事務局
計算結果について
計算の式・設定値の出典・時点は計算方法と根拠に掲載しています。
ご利用にあたって
- 国税庁タックスアンサー(令和 8 年 4 月 1 日現在法令等)の計算方法にもとづく目安です。源泉徴収が必要かどうか、どの区分の報酬にあたるかは、支払の内容や相手により異なります。個別の判断は税務署または税理士にご確認ください。
- 原稿料・講演料、弁護士・税理士など、司法書士・土地家屋調査士・海事代理士以外の報酬・料金(デザイン料・翻訳料・外交員やモデルの報酬・芸能の出演料・ホステス等の報酬・契約金・賞金など)は、区分によって計算方法が異なるため対象外です。国税庁 No.2792 で一覧を確認してください。
- 居住者である個人への支払いを前提にしています。非居住者・外国法人への支払い、法人への支払い(原則として源泉徴収の対象外)は対象外です。
- 支払者が交通機関やホテルに直接支払う通常必要な範囲の交通費・宿泊費や、国等に納める登録免許税・手数料にあてる金銭として明らかなものは、源泉徴収の対象外とされています。それらを報酬の額に含めないよう、金額を分けて入力してください。